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通常のハワイ挙式はブレッシング(祝福式)形式といい、教会からの結婚証明書には、法的な効力のない、“記念のもの”です。でも、ハワイでMarriage License(マリッジライセンス)申請の手続きをすると法的に効力を持つMarriage Certificate(結婚証明書)が発行され、ハワイ州の法律に基づいて結婚したことになります。これがリーガルウエディングです。日本の戸籍にも、“ハワイ州の法律に則って結婚をした”という記録が残ります。ハワイ州にもその記録が残ります。リーガルウエディングをするにはハワイ州の法律にそった手続きが必要となります。
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料金:$340 当社スタッフが手続きに同行しサポートいたします。 |
■リーガルウエディング手続きの流れ
マリッジ ライセンス(Marriage License)の申請と発行
- 到着日もしくはマリッジライセンス申請可能日(挙式の前日まで)に、当社スタッフがホテルまでお迎えに参ります。
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ハワイ州保健局にお連れし、マリッジライセンスの申請を行います。
必要書類への記入や通訳は当社のスタッフがお手伝いいたします。
※申請には、お二人そろって行かなければなりません。
※身分証明としてパスポートが必要です。 - 発行までは約30分〜1時間程度です。
- その後ホテルまでお送り致します。
- 発行されましたマリッジライセンスを挙式場へ持参しマリッジライセンスを牧師に提出します。
- 挙式後、牧師がマリッジライセンスにサインをして保険局に郵送します。
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ハワイ州保健局より結婚証明書がお客様の日本の現住所へ送られます。
(挙式後、約2週間〜3週間程度でライセンスが発行されます) - 結婚証明書を日本の役所に提出(結婚後90日以内)し、婚姻届の手続きを行って下さい。
■リーガルウエディングをご希望の際の注意事項
申請の手続きが可能な日
マリッジライセンスの申請が可能な日は、月曜〜金曜(祝祭日を除く)の8:00〜16:00です。
※挙式日の前日にハワイ到着の場合や、ハワイ到着日から挙式日までに平日が無い場合は申請することが出来ませんのでご注意下さい。
年齢が20歳以上である事
挙式するカップルの年齢が20歳以上かつ未入籍の独身である事が条件となります。
ご出発前に日本での入籍はしないでください
通常のハワイ挙式と違い、ハワイ挙式前に入籍をするとリーガルウエディングの手続きが出来ません。
婚姻届を提出する市・区役所への事前確認
日本の役所によってはハワイでの結婚証明書(マリッジサティフィケート)を受け付けない場合もありますので、婚姻届を提出する予定の役所に必ず事前に確認して下さい。
教会や挙式場の確認
教会や挙式場によってはリーガルウエディングを受け付けていない所もあります。
当社で紹介しております式場の中では、セントアンドリュース教会、マノアバレー教会を除く、全ての式場でリーガルウエディングが可能です。
個人手配
お客様ご自身でリーガルウエディング手配をされる場合でも、牧師先生への謝礼として費用がかかります。必ず事前にご連絡下さい。

